高校生等の未成年を雇用するときにも、 もちろん労働基準法などの適用がありますが、

同じ高校生でも18歳未満(以下「未成年者」という)と 18歳以上では、

働けない時間帯や就けない業務などが異なります。

知らずにウッカリ違法になっていた、ということがないように

高校生等を雇用するときの注意点や、 雇用保険・社会保険の

扱いについてお話します。